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2017年07月21日
起訴には,通常の起訴(刑事裁判へと進むもの)のほかに,略式手続と即決裁判手続があります。
それぞれどう違って,どういう手続きが行われるのでしょうか。
ア 通常の起訴
一般的な刑事裁判がなされるものです。証人尋問がなされるのもこの手続です。
イ 略式起訴
略式起訴とは,略式手続に進む起訴をいいます。略式手続とは,裁判が行われずに,書面審理のみで決定が下される手続です。
略式手続を行うには,①略式手続を行うことについて被疑者の異議がないこと,②管轄が簡易裁判所に属する事件であること,③100万円以下の罰金または科料を課すことのできる被疑事実であることの3つが条件となっております。
略式手続の場合は,罰金または科料の事件のみであるため,この手続がなされるときは,罰金・科料を支払えば刑務所に行くことはありません。
ウ 即決裁判手続
即決裁判手続は,原則として,起訴から14日以内に公判期日が開かれ,15分から20分程度で審理され,その日のうちに判決まで言い渡されるという,通常の裁判よりも迅速な手続きです。
この手続においては,有罪判決であっても,懲役または禁錮の判決に必ず執行猶予が付けられることになります。
即決裁判手続を行うには,①被疑者の同意のほか,②死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる事件でないことが条件となります。また,③事案が簡明・明白であり,証拠関係も明らかであること,④執行猶予相当の軽微な事件であることも必要となります。
本来,薬物犯罪を念頭においた手続ですが,出入国管理法違反や,傷害,窃盗などでも利用されています。
なお,即決裁判手続は,弁護人が付いていないと行うことのできない手続きとなっております。
エ 不起訴
不起訴になると,裁判には進まず,刑罰が科されることはありません。当然,前科はつきません(前歴は残ります)。
不起訴には,3種類あります。1つ目は「嫌疑なし」といって,捜査の結果,被疑者に対する犯罪の疑いがないと検察官が判断した場合です。2つ目は,「嫌疑不十分」といって,被疑者に犯罪の疑いはあるものの,裁判において有罪であることを証明するほどの証拠が揃っていないと検察官が判断した場合です。3つ目は,「起訴猶予」といって,被疑者に犯罪の嫌疑はあるし,裁判になった場合に証明することも可能であるが,犯した罪の重さ,被疑者の境遇,被害弁償や示談成立の有無といった犯罪後の状況など諸般の事情を考慮した結果,検察官が起訴をしなかった場合です。