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2017年05月9日
【 事実関係 】
通信制高校に通う17歳の高校2年生の少年(男)が,地元の先輩(成人)に指示され,バイクの運転役を任されたところ,その先輩が,コンビニ前にたむろしていた少年を暴行し,金員を強取し,
さらにその足で,24時間営業の飲食店に押し入り,店員に飛び蹴りをするなどけがを負わせ,店の売り上げを奪った。
少年は,いずれも,単なる見張り役にとどまっていた。
【 結果 】
少年鑑別所での観護措置ではなく在宅での調査・審判とすることができた
保護観察処分にとどめ,少年鑑別所行きを阻止することができた
【 弁護活動 】
少年には,補導歴があり,事件そのものは一部新聞で報道されるなど重大事件であったことから,何らかの処分は避けられない事案でした。
また,被害店舗が大手チェーンだったため,示談を受け入れてもらえませんでした(大きい会社では,一律で示談に応じない対応をすることがよくあります)。
そこで,示談経過報告書を作成し,また,少年と面会を密に行うことで,内省を深めてもらい,反省文と被害者に対する謝罪文を作成してもらい,またご両親には監督誓約書を作成してもらい,
当職が意見書を作成し,審判に備えました。
事前に,裁判官とも面接し,保護観察処分が相当ではないかと,お話しし,審判でも,その通り保護観察処分としてもらうことができました。